カテーテルアブレーションとICDの植込み手術の体験、障害者手帳1級と障害厚生年金3級の自己申請から認定までの体験、民間医療保険を賢くかける為に必要な公的医療保険の知識など、自分の経験が同じような境遇になった皆様に役立つように記事にしました。
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公開日 2012年11月4日、更新日 2014年7月17日
簡単に言うと、老齢厚生年金の受給権者(注1)で3級以上の障害を持っていて(障害年金を受給しているいないは関係ありません。)、厚生年金制度に加入している会社に勤めていなければ、1階部分(定額部分)の年金の支給開始年齢(図参照)を待たずに、1階部分と2階部分を合わせた老齢厚生年金を受給できる特例です。
むずかし目に言うと、老齢厚生年金の受給権者(注1)が、厚生年金の被保険者でなく、かつ、3級以上の障害の程度にあるときは、「老齢厚生年金の額の計算に係る特例」の適用を請求することができ、請求月の翌月から年金の額が改定されます。(厚生年金保険法 附則抄 第9条の2)
なお、今まで障害年金を受給していた場合は、どちらかを選択することになります。
60歳以上ただし、下表1の生年月日に対応する者は、表に記載してある支給年齢以上で、かつ、1年以上厚生年金に加入していたこと、かつ、保険料の納付済期間と免除期間との合計が25年以上ある者。(厚生年金保険法42条、附則8条)
普通に暮らしていると、そのような権利があることに気づきません。
あなたにはこのような権利がありますから申請してくださいとは教えてくれません。
年金の専門家の「社会保険労務士」に相談すれば料金はかかりますが、自分だけでは分からない場合は、相談する方が間違いが無いでしょう。
老齢厚生年金は、1階部分(定額部分)と2階部分(報酬比例部分)からなっていますが、それらの支給開始年齢が別々に段階的に引き上げられています。
段階的に引き上げられ最終的には、昭和36年(女性は昭和41年)4月2日生まれの方以後は、一律65歳になります。
男子 | 女子 | |||
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生年月日 | 支給開始年齢 | 生年月日 | 支給開始年齢 | |
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日まで | 61歳 | 昭和33年4月2日から昭和35年4月1日まで | 61歳 | |
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日まで | 62歳 | 昭和35年4月2日から昭和37年4月1日まで | 62歳 | |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日まで | 63歳 | 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日まで | 63歳 | |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日まで | 64歳 | 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日まで | 64歳 |